散骨とは、一般には、故人の遺体を火葬した後の焼骨を粉末状にした後、海、空、山中等でそのまま撒く葬送方法をいう。 ウィキペディアより
法務省は1991年、「葬送のための祭祀として節度をもって行われる限り遺骨遺棄罪(刑法190条)に違反しない」という見解を示しています。法律で禁止する規定はなく「節度をもって行われる限り」自由に行うことができるようになっています。ただし、条例で規制している自治体もあるので確認が必要です。
条例で散骨を規制している自治体もあります。海洋散骨・粉骨のカノン【宮城県仙台市】によると、北海道、長野県、神奈川県、埼玉県、静岡県内の自治体が独自に条例を制定して、規制を行っているようです。理由は、農産物や観光への風評被害が挙げられています。
散骨を行う場所
① 陸上の場合 あらかじめ特定した区域(河川及び湖沼を除く。)樹木葬は墓地のみという規制があります。
② 海洋の場合 海岸から一定の距離以上離れた海域(地理条件、利用状況等の実情を踏まえ適切な距離を設定する。)
本人の遺言や家族の同意によって散骨が決まれば、お骨の粉砕作業と散骨場所を決める段階に入ります。海洋散骨であれば海岸から一定距離離れた海域で行うことが、厚生労働省のガイドラインによって事業者に示されています。つまり、船を使って沖合に出ることになります。
まずは、実績のある事業者に相談してみることを考える必要があります。